第1条(名 称)
本会は、「浜松 United Children OB・OG会(略称浜松UC OB・OG会)」と称する。
第2条(目 的)
本会は、浜松 United Children(以下浜松UC)に在籍していた経験を基に、浜松UCの活動への援助や浜松UCに対して適切な助言を行うことによって、浜松UCの発展に寄与すると共に、会員が相互に親睦、協力などの活動を行い、浜松、日本、そして世界のさらなる発展に貢献することを目的とする。
第3条(事 業)
本会は、第2条の目的を達するため、次の事業を行う。
(1)総会の開催及び臨時総会の開催
(2)浜松UCの活動への協力・支援
(3)浜松UCと会員及び会員相互の情報共有
(4)浜松UCと会員におけるコミュニケーションの促進、連携、相互協力、親睦
(5)会員相互におけるコミュニケーションの促進、連携、相互協力、親睦
(6)広報活動
(7)その他本会の目的を達するために必要な事業
第4条(会員の種類)
本会の会員は、次に掲げる者とする。
(1)一般会員
@中学・高校において浜松UCに在籍し、卒業した者
A中学・高校において浜松UCに関与した者
(2)特別会員
B浜松UCの歴代の責任者及び副責任者
C本会の目的に賛同し、その事業の発展を助長しようとする者
第5条(入 会)
会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
(1)前条の各号の一に該当する者であること。
(2)高校に在学中及び高専の3年生以下の生徒ではないこと。
2 前項各号に適合し、会員として入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。
3 会長は、前項の者が、第1項各号に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
4 会長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもってその者に通知しなければならない。
第6条(会員の資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)本人が死亡し、又は本会が消滅したとき。
(3)第5条第1項の条件を備えていない者であると認められたとき。
(4)正当な理由なく会費を1年以上滞納したとき。
(5)除名されたとき。
第7条(退 会)
会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
第8条(除 名)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決によりその会員を除名することができる。
(1)法令及びこの会則等に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に対し、除名の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
第9条(役員の種別及び定数)
本会に、次に掲げる役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名以上3名以内
(3)会計 1名
(4)幹事 3名以上10名以内
(5)学年幹事 高校卒業年度毎1名
第10条(役員の選任等)
会長、副会長及び会計は、総会において選任する。
2 幹事は、会長の指名により選任する。
3 学年幹事は、それぞれの学年を構成する一般会員の互選により選出する。
4 会長、副会長、会計及び幹事は、学年幹事以外の役員を兼ねることができない。
5 役員の半数以上が同じ高校卒業年度の会員であってはならない。
第11条(役員の職責)
会長は、会務を総理し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、必要に応じその職務を代行する。
3 会計は、会計事務及び口座の管理を担当する。
4 幹事は、会長及び副会長と協同して会務の事務処理にあたる。
5 学年幹事は、本会と高校卒業年度毎の会員の連絡役として会の運営を補佐すると同時に、高校卒業年度毎の会員相互のコミュニケーションを図る。
第12条(役員の任期等)
役員の任期は、原則として1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 諸事情による任期の短縮も認めるものとする。
3 役員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、第9条に定める最小の役員数を欠く場合には、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
第13条(役員の欠員補充)
役員のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
第14条(役員の解任)
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、その役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員に対し、解任の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
第15条(総会の種別)
本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
第16条(総会の構成)
総会は、一般会員をもって構成する。
第17条(総会の権能)
総会は、本会の運営に関する次の事項を審議し、決定する。
(1)会則の変更
(2)解散
(3)運営計画及び収支予算
(4)運営報告及び収支決算報告
(5)役員の選任又は解任
(6)会費の額
(7)その他本会の運営に関する重要事項
第18条(総会の開催)
通常総会は、原則として毎年3月に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)一般会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
第19条(総会の招集)
総会は、会長が招集するものとする。
2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面等により、開催日の15日前までに通知しなければならない。
第20条(総会の議長)
総会の議長は、その総会において、出席した一般会員の中から会長の指名により選出する。なお、会長が議長・副議長を兼任することはこれを妨げない。
第21条(総会の定足数)
総会は、一般会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第22条(総会の議決)
総会における議決事項は、第19条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した一般会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この会則に規定するもののほか、出席した一般会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、会則の改正は、総会出席者の4分の3以上の同意を要する。
第23条(総会の表決権等)
各一般会員の表決権は、平等なるものとし、各一般会員1票とする。
2 一般会員は、やむを得ない理由のため総会に出席できない場合は、他の一般会員を代理人として表決を委任し、又はあらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した一般会員は、第21条、第22条第2項、第24条第1項第2号及び第34条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する一般会員は、その議事の議決に加わることができない。
第24条(総会の議事録)
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)一般会員総数及び出席者数(書面表決権又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、会議に出席した一般会員のうちから、当該会議において選任された議事録署名人2名以上の署名を経て、全会員に公開されなければならない。
第25条(資産の構成)
本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄附金
(3)事業に伴う収入
(4)資産から生ずる収入
(5)その他の収入
第26条(資産の管理)
本会の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第27条(会 費)
本会の会費は、年額2,000円とし、毎年7月末までに一括納入するものとする。
2 大学、大学院又は高専に在学中の生徒は、会費を徴収されない。
3 特別会員は、会費を徴収されない。
4 会員が、長期に入院療養している場合等、やむをえない事情と認められる時は、総会の承認をもって、当該年度の会費を免除することができる。
第28条(寄付金)
本会は、本会の趣旨に賛同する個人並びに団体による寄付を受け入れる。
第29条(返 還)
一旦納入された会費及び寄付金は、如何なる事由においても返還しない。
第30条(運営計画及び収支予算)
本会の運営計画及び収支予算は、会長が作成し、総会において議決を経なければならない。
第31条(予算の変更)
予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、会長を含む過半数の役員の署名を経て、既定予算の変更をすることができる。
第32条(運営報告及び決算)
本会の運営報告書、収支計算書等の決算に関する書類は、毎年度終了後、速やかに会長が作成し、総会において、議決を経なければならない。
2 会計の決算上、剰余金が生じたときは、次年度に繰り越すものとする。
第33条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第34条(会則の変更)
この会則を変更しようとするときは、総会において、出席した一般会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
第35条(解 散)
本会は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)一般会員の欠乏
2 前項第1号の事由により本会が解散するときは、一般会員総数の4分の3以上の同意を得なければならない。
第36条(残余財産の帰属)
本会が解散したときに残存する財産は、一般会員に分配するものとする。
第37条(細 則)
この会則の施行に関し必要な細則は、会長が別に定める。
この会則は、本会の成立の日から施行する。
2 この会則は、状況の変化に応じ見直していくものとする。
3 本会の設立当初の役員は、第10条の規定にかかわらず、以下に掲げる者とし、その任期は、第12条の規定にかかわらず、2010年3月31日までとする。
会長 江藤弘章
副会長 袴田俊輔
副会長 山本真梨子
副会長 井上真美
会計 山本健
幹事 稲津貴之
幹事 鈴木稔人
幹事 横井勇人
幹事 宇都宮駿介
幹事 和久田紗希
学年幹事(第1期、2005年度卒業) 井口恵太
学年幹事(第2期、2006年度卒業) 業天亮人
学年幹事(第3期、2007年度卒業) 荒澤誠太郎
学年幹事(第4期、2008年度卒業) 大塚茉莉衣
4 本会の設立当初の運営計画及び収支予算は、第30条の規定に関わらず、設立総会の定めるところによる。